中古マンションを購入する際には、物件価格のほかにも大きく分けて「契約関係費用」・「融資関係費用」・「保険費用」の3つの費用が必要になります。この段落では、それぞれの費用の内容について詳しく解説します。

契約関係費用
まずは、契約関係費用について説明します。この費用に含まれるのは、「仲介手数料」・「登記費用」・「固定資産税等清算金」の3つです。それぞれどのような費用なのかを押さえておきましょう。

仲介手数料
「仲介手数料」は、契約関係費用のなかでももっとも多くを占める費用です。賃貸契約などで一度でも不動産会社を利用したことのある人にとっては、聞き覚えのある費用かもしれません。仲介手数料というのは、契約が完了した場合において、成功報酬として仲介業者(不動産業者)に支払う費用のことです。金額は各仲介業者が自由に決めているイメージがあるかもしれませんが、実は、仲介手数料の計算方法や上限は「宅地建物取引業法」という法律によって決められています。建物の価格が400万円を超えている場合、上限額は「建物の価格×3%+6万円(税別)」と定められています。中古マンションの価格は400万円を超えることがほとんどのため、基本的にはこの公式にあてはめて考えればいいでしょう。たとえば、物件価格が5000万円の中古マンションを購入する場合には、「5000万円×3%+6万円=156万円(税別)」の仲介手数料が発生するということになります。

登記費用
登記費用としてかかるのは、簡単に言えば「税金」と「司法書士への報酬」です。まずは税金についてですが、登記にはいくつかの種別があり、種別によって税率も異なります。中古マンション購入時に必要となる登記は、主に「所有権移転登記」と「抵当権設定登記」の2種類です。
中古マンションの場合はもともとの所有者がいるわけですから、所有権移転登記という手続きを行い、所有権を自分に移す必要があります。また、不動産のように金額の大きな買い物をする際には、一括払いではなく銀行でローンを組むのが一般的でしょう。その際、これから購入するマンションをローンの担保とするためには、抵当権設定登記という手続きをしてその物件の「抵当権」を得る必要があるのです。不動産登記の管理は、国の機関である法務局が担当しています。そのため、これらの手続きを行うためには国に対して「登録免許税」と呼ばれる税金を支払わなければいけません。ちなみに、登記の手続きは自分で行うことも可能です。しかしながら、知識がない場合は時間も手間もかかるため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的でしょう。手続きを司法書士に依頼する場合には、登録免許税に加えて司法書士への報酬が必要になります。

 

固定資産税等清算金

不動産を所有した場合、毎年「固定資産税」や「都市計画税」という税金を支払う義務があります。中古マンションを購入した場合は所有権が買主に移りますので、その物件にかかる税金の支払いを行う、つまりは清算する必要が出てくるのです。とはいえ、1年分の税金のすべてを肩代わりするという意味合いではないので安心してください。基本的に、支払い義務が発生するのは物件の権利が引き渡されたその日からです。それ以前に関しては、以前の所有者が支払うことになります。つまり、マンションの買主は、毎年かかる固定資産税と都市計画税について日割りした金額を売主に支払えばいいのです。このお金のことを、「固定資産税清算金」といいます。なお、マンションの場合は、税金とは別に、管理費や修繕積立金などを日割りして支払うケースもあります。

融資関係費用
中古マンションの購入にあたってローンを組む場合は、「融資関係費用」が必要になります。主な費用を説明します。

保証料
まずは、「保証料」です。これは、融資関係費用のなかでもっとも大きな割合を占める費用です。
連帯保証人の代わりとなるお金で、融資実行時に支払いを行うのが一般的です。
具体的な金額は、金融機関や借入額、借入期間などの条件によって異なります。ですが、目安として数十万円程度かかると思っておいたほうがいいでしょう。

保険費用
ローン借入時には、必ずと言っていいほど金融機関から火災保険への加入を求められます。そのため、保険費用も頭に入れておいたほうがいいでしょう。火災保険ときくと、火災に対する被害のみが適用されるイメージがあるかもしれません。しかし、実際には水漏れや盗難などの火災以外の被害をカバーする補償もあります。保険金額は、保険会社や補償内容、加入期間、地震保険を含めるかなどの細かい条件によって異なります。不動産会社から商品を勧められる場合もありますが、基本的には個人で選択することが可能です。加入日に関しては、「居住日」からではなく、物件の所有権が買主に譲渡される「引き渡し日」から加入しておいたほうが安心です。